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【追記2/19】ドコモがSIMロック解除の条件を緩和へ。一括ならばiPhoneでも即日、分割カード払いならば即日。一括でも端末購入サポートは100日以内で違約金数万円発生。

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ドコモがSIMロック解除の条件を緩和へ。一括ならばiPhoneでも即日、分割ならば100日後。一括でも端末購入サポートは100日以内で違約金数万円発生。5/24~。

※2/20追記:分割払いでもクレカ払いならば債務者が飛んでもカード会社がケツ持ちをするので、
即日SIMロック解除に応じる、とのことです。2/19開始です。

ドコモからのお知らせ : SIMロック解除の受付条件を一部変更 | お知らせ | NTTドコモ

目次

以前の記事:

ドコモが総務省ガイドラインに渋々合意し、これまでのSIMロック解除の条件を緩和するそうです。

適用開始日は2017/5/24以降となります。

対象となる端末:

2015年5月1日以降に発売された端末です。
自分が2015年5月1日以降に購入した端末ではなく、ドコモから発売された端末が対象です。
なお、既に対応端末を購入しているユーザーについても、ユーザーに対して有利になる変更とのことで、
遡及適用され、5/24以降は同様の条件となります。

ちなみに、法改正に伴う厳罰化の場合(違法ダウンロードやホニャララの購入など)、
日本国憲法第39条により「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。」と規定されています。これを法令不遡及の原則というそうな。

ただ、法改正に伴い減税となる場合、これは納税者に与するという観点から法の遡及適用の可能性を
探る人と、
法令の効力が実行力を持つのは施行後である、という人と、いるそうな。

ちょっと話が逸れましたね。

2015年5月1日以降発売のiPhoneは:

2015年9月25日 iPhone6s&iPhone6sPlus
2016年3月21日 iPhoneSE
2016年9月16日 iPhone7&iPhone7Plus

iPhone6&iPhone6 Plus は2014年9月19日発売なので対象外。

新しいSIMロック解除条件:

・分割払いで購入した場合、購入日から100日が経過した日より解除可能。
・分割払いで機種変更し、前回のSIMロック解除から100日以上が経過している場合、
分割払いでも即日解除可能。

⇒2/19追記:クレカ払いならば携帯電話機の分割購入後100日以内であっても、SIMロック解除が可能です。

・一括払いで購入した場合、購入日から即日解除可能。
・一括払いで購入し、端末購入サポートが適用される端末の場合、購入日から100日経過または
端末購入サポート解除料の支払い(数万円)が必要。

・ドコモ回線を解約している場合、解約から100日以内であること。

SIMロック解除手数料:

ドコモ回線を解約している場合、ドコモショップのみ受付で手数料3000円が必要です。
契約している場合はパソコンからMydocomo申し込みで無料。電話またはドコモショップでの申込みは
3000円必要です。ただし、ガラケーやらくらくホン、キッズ、ジュニアケータイ、
データ通信製品(データカード・USBモデム)は無料です。

端末種別(2015/5/1以降発売の機種) 申込み方法
パソコン
(My docomo)
電話 ドコモショップ
ドコモ スマートフォン・ドコモ タブレット・らくらくスマートフォン・
スマートフォン for ジュニア・ドコモケータイ(spモード対応)
無料 3,000円 3,000円
iPhone、iPad 無料 3,000円 3,000円
ドコモ ケータイ(iモード対応)・ドコモ らくらくホン
ドコモキッズ・ジュニア
― ― 無料
データ通信製品(データカード・USBモデム) ― ― 無料

一天気になるのが、端末購入サポートで買った場合、一括でも100日以内は端末購入サポート解除料の
支払いが発生となること。ここって前までどうでしたっけ?

これまでも同様にお金が掛かっていたのであれば、改善と喜べそうですが。。。

まぁ海外旅行に行く人は、予めロック解除しておき、ボッタクリローミングなんぞ支払うこと無く、
現地でパスポートを提示して現地の激安プリペイドSIMを使いましょう。

SIMロック解除で月々サポートは消滅?適用?

そのまま適用されるそうな。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/monthly_support/notice/index.html
確かに、SIMロック解除をしたら月々サポートの適用を終了するという文言はありません。

一部紛らわしいソースに、手続き方法によって料金が変わる – 日経トレンディネットがあります。
ここで、「「月々サポート」「月月割」「毎月割」といった割引は、解約と同時に無効となる。」とあります。
よくよく読むと「解約と同時に」ですので、解約しなければ対象とのこと。

余談:
消費税法の一部改正(平成27年10月1日施行)に伴う電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の
見直しにより、GoogleAdSenseの売上高が国外取引として不課税となったため、
過去の課税売上高の計算方法が変更となるそうな。

根拠:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&Aの問16
(国税庁消費税室・平成28年12月改訂)


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