「クーポン使えないなら金を返せ」とスタバに12000円を要求した客、無事裁判で負ける。
クーポン券付きのタンブラーを購入したお客様ですが、そのクーポンが本人が気が付かないうちに無効化されたため、
金を返せと要求した人がいたそうな。なお、クーポンの券面に有効期限は書かれていなかった模様です。
東京地裁で、カフェのクーポン券をめぐるトラブルの裁判があった。客はクーポン券付きのタンブラーを購入したが、いつの間にか使用不可になったため、「クーポン代を返せ」と訴えた。しかし、裁判所は「前払いの購入にはあたらない」とした。使用終了の告知はされており、店側に違法性はないと判断された。
【裁判記録】「クーポン使えない金返せ」12枚所持で12000円要求の客vsカフェ 発行終了した“無償ポイントサービス”が争点に…裁判の判決は?(FNNプライムオンライン) – Yahoo!ニュース
多分ものはこれ。スタバのコミューターマグクーポン。タンブラー1個購入で1杯無料、というものです。
弊社 コミューターマグクーポン偽造券、交換対応終了のお知らせ(7/14更新) | スターバックス コーヒー ジャパン
偽造券が出回り、代替策として2022年12月1日(木)~2023年5月31日(水)までデジタルクーポンへの交換が
可能だったものの、その対応も2023年5月31日に終了して無効化、とのこと。
自分でタンブラーを12個買った人だと、それなりにスターバックス店頭に通っているでしょう。
お知らせを知らないはずがない。おそらく無料券を誰かからもらったか、タンブラーを転売したか、
もしくはタンブラーの転売屋からこの無料券だけ買ったか。
いずれにせよ、この条件で裁判して金が取り返せる(手間賃含めてプラスになる)と思った乞食、
相当な兵ですね。よほど暇だったのか、勝てると思ったのか・・・
この場合、本人訴訟で印紙代などでいくらかかったのでしょうか。
ぜひとも本人にnoteあたりで「スタバにドリンクチケット金返せと訴えたら無事に負けた話」として
アップロードして欲しいところです。そっちのほうが儲かりそう。
なお、プリペイドカードなど前払式支払手段を利用停止する場合で、発行額が1000万円を超える場合は、
金融庁または地方財務局への届出と、官報等での公告で払戻しの開始日と終了日(2ヶ月以上の期間が必要)を
お知らせする必要があります。
一応消費者は法的に守られていますので、ご安心を。
ただし、残高1000万円未満の場合は、業者が倒産&突然使えないというコンボを食らうケースもあるので、
あまりお店のポイント、残高、クーポンなどは溜め込まないようにし、そのお店にちょくちょく通って
「クーポン対応終了」などのお知らせが出ていないかウォッチしておきましょう。
アメリカでは消費者トラブルが多いものの、政府や民間の複数の専門機関が存在し、簡単なオンラインフォームで迅速に解決できるケースが多いです。こうした機関の存在が企業の行為を制約し、消費者保護の実効性を高めています。
一方、日本では消費者センターなどの機能が十分でなく、特に少額の問題は放置されがちで解決に至らないことが多いのが現状です。
私はアメリカ在住ですが、同じ「コミューターマグクーポン」を2枚所有しており、2024年に帰国時に日本の店舗で使用を拒否されました。現在、この問題について来週、東京簡易裁判所にて訴訟を起こす予定です。
今回の報道を通じて、日本の消費者問題解決の仕組みの課題が改めて浮き彫りになったと思います。
20年前に積み立てて残額のあったデパート友の会を持って行ったら
現在の方式に変換してくれて、残額が使えるようになった。
デパートと外資系を一緒にしちゃいかん
外資系にとっての客とは会社の言い値で金を払い、チップを弾む人間のことを云う
本国アメリカは日本の常識は通用しない
いくらポイ活が趣味とは言え、最低限の費用対効果はわきまえたいところ。
12,000ぽっちで裁判おこして、自分の時間価値がどれだけ棄損するか、この客は考えたんだろうか。
Excelでポイ活l収支表作ってるなら、「特損」のカテゴリを設けて計上しとくくらいが正しい。
1円訴訟知らんのかな
ただワイとしてもちょっとこの判例には気になる点があるから熟読する予定
そんな訴訟とこんな阿呆な記事を並べるなって
阿呆な記事か?
物権をわかってての発言ならばアンタこそ大概な阿呆だ
俺阿呆だから説明してくんないかな大臣。
ショック!この記事で初めて無効化されてた事知りました。
タンブラー2個買った時に貰った有効期限なしのチケットです。
どのサイズでもOK、トッピング付け放題の夢のチケット!
めちゃくちゃ盛ってやろうと卑しい構想を練り続け、気付けば5年以上・・・
まぁ自業自得というか、悔しいけど仕方ないかと思い込ませてます。
ただ、年に数回はスタバを利用している身とすれば、どこでアナウンスしてたんや!
こっそりホームページに載せてただけちゃうんか!店頭でそんなお知らせ見たことないど!とは思います。あかん、ちょっと泣けてきた
訴えてみようぜ
訴訟起こす奴が何人も何人も出てきたら、ちょっと風向き変わるかもね。
いやぁ、無理だろうけど。。
インスタとかで原告人を集めつつイソ弁軒弁集めて弁護団としてやってみるか?
可哀想
店頭の目立つところにデカデカと張り紙してたら雰囲気壊すからってその手のアナウンスはひっそりと短期間でやるからなぁ
業務スーパーとか頻繁にリコール起こして回収騒ぎになってるけど見た事ないしネガティブなアナウンスはどこもそんなもんか
そうか、逆に言えば店頭に目立つように張り出せる店っていうのはそういう客層だって店側が客を舐めてるってことか
確かに同じ全国チェーンの店でも地域によって多少のオペレーションが変わるもんなぁ
とある田舎の店舗だと古参の老害客共が幅を利かせてたのが今となっては面白いわ
どうして宅建おじはこれに答えてくれないの?
https://setusoku.com/life/453065/#comment-152133
文構成が泣き崩れる妻に似てる。
「スタバにドリンクチケット金返せと訴えたら無事に負けた話」
同情するなら金をくれってか?
クポーンわ24時間限定って大物Youtuberでも知ってるのに
ポイントは企業の匙加減で消えるという意見が複数あり愕然とした。ポイント運用で非課税枠と思って数十万保有しているので、少しずつ消費していこうと思う。
すぐ使う派としては数十万も貯めるなんて恐ろしくて出来ないって思ったわ。
ラインペイ残高やポイントが数円、数ポイント無駄になっても激しく後悔するのに。
経営母体が一番の懸念事項やと思う
一番酷いのは仮想通貨
法規制すら碌に間に合ってないわけで、ワイはああいうのを保有するのは怖くてできない
まぁただポイントは本来は単なる客寄せパンダであり固定化ツール(販促品)だからそれ自体が目的になるべきではないけどね
ワイもFIREを達成してからは「この店ではこの支払い方法しか使えないからこれを使う」という単なる現金の代替としか考えなくなった
実際、クレジットカードだって廃止になり、車ですらメーカーが部品の供給を止めることがザラにあるわけだし
ポイントの税制上の扱いはグレーらしいので注意。
法律上の一貫したルールは現状無く、税務署によって判断が違うらしい。一時所得か雑所得かの判断も曖昧らしい。
よく聞くのは「行使した」時点で対価相当の収入を得た、という扱いで、控除額を超えたら確定申告対象になる、っていう話だったかな。誰か最新事情に詳しい人おせーて。
曖昧ってかそもそも個別具体で全部きっちり定義するのが不可能だからだろ
会計認識や使い方、使ったタイミングや用途、目的によって税法上の処理が分かれてくる
何なら宅地建物の売買ですら宅建免許が必要になるのかすら税務署の匙加減だからな
要するに全部法律が諸悪の根源
> 曖昧ってかそもそも個別具体で全部きっちり定義するのが不可能だからだろ
うん、多分そうだよ。
誰の何にイチャモン付けてんの。
12000円の損害賠償請求だから、少額訴訟かな?
印紙代は10万円迄は、1000円。
原告は自分で手続き等をしたと思うけど、スタバ側は顧問弁護士にお願いしたのかな?
スタバ側は原告請求金額12,000円よりも弁護士費用が高いのではないかな?
地裁判決なんで少額訴訟ではないですね、少額訴訟は簡易裁判所で扱われますので。
おー。すごい!一般人は気付かないことですね。
宅建士や行政書士を軽んじてるくせして借地借家法すらわからず、手前で各種届出すらできない社会人が普通にいるのと同じ
底辺社畜ともなると確定申告すらできんもんな
宅建おじ、これどうなった?教えて
https://setusoku.com/life/453065/#comment-152133
消滅時効や物権確認の訴訟か
そんな簡単に済むなら弁護士も訴訟ではなく普通に示談か和解を勧めるだろうし
少額訴訟を通常手続移行にしても簡易裁判所のままなんだよな
ギフト券やらギフトカードやらポイントやら、
匙加減ひとつで無効化されたうえに判例で負けが確定しているものは、貯めたらダメ。
>ぜひとも本人にnoteあたりで「スタバにドリンクチケット金返せと訴えたら無事に負けた話」として
アップロードして欲しいところです。
もちろんスタバでMacBook使って作成するんですよね?
ポイ活なんかが流行って何十万ポイントと保有してる人も多いみたいだけど、その企業の匙加減ひとつで或る日突然全額ポイントを失う可能性もあるわけだから
あまり溜め込まず現金化する癖をつけとかないとね