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小規模企業共済にサラリーマン副業+アフィリエイト(青色申告開業届)では加入できない件について。

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小規模企業共済にサラリーマン副業+アフィリエイト(青色申告開業届)では加入できない件について。

経費が少なく節税のしようがないアフィリエイターにとって、小規模企業共済はとてつもなく節税できる、
魔法のようなスキームです。

月7万円まで、年84万円まで掛金とすることができ、全額が所得控除となりますので、
その年の所得税および住民税が数十万円ほど安くなります。(入口戦略)

受け取る際には退職金として一括で受け取る(退職所得)か、年金として分割で受け取る(雑所得)か、
どちらかの方法を選ぶことが出来、どちらにせよ給与所得・事業所得よりも大幅に税制面で優遇されます。
(出口戦略)

目次

小規模企業共済の加入条件:

独立行政法人中小企業基盤整備機構のページに加入条件が明記されています。

加入できる方:

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
等々。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html

逆に加入できない方:

①兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)

②学業を本業とする全日制高校生等
等々。

ここで、ネット上でよく目にする情報として、サラリーマンが副業として不動産投資を行っている場合、
不動産所得では加入できないとのこと。
中小機構:小規模企業共済: サラリーマンですが、不動産業を兼業しています。加入できますか。

では、サラリーマンを本業とし、アフィリエイトを副業としている人は申し込めるのか、という疑問に対して、
中小機構より回答のはがきを入手したので公開します。

申し込みは都市銀行の窓口で申し込んだそうな。

申込みの際に提出したもの:
・小規模企業共済の申込書
・確定申告書


こんなはがきで回答が来るそうな。


お客様から、小規模企業共済契約のお申込みを頂きましたが、
契約を締結することが出来ませんでした。
契約を締結できない理由として、「従業員の資格で契約はできません」とのこと。

ただし、審査の過程で申し込んだ銀行の担当者より連絡があり、
「加入できる方が、加入資格の上記①ないし②に該当する場合は、加入できる場合もある」
という点を匂わされたそうです。

つまり、
①建築・製造・運輸・サービス(宿泊・娯楽)・不動産・農業など従業員数5人以下
②商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)など20名以下
の個人事業主または会社の役員という身分に加え、アフィリエイトを副業としている方で
開業届を出して事業所得として報酬を受け取っている人は、加入できる可能性があります。

というわけで、そこそこ大きい会社にお勤めの方で、副業としてアフィリエイトをやっている人は、
例えそれが青色申告をしていて事業所得として受け取っている場合でも、小規模企業共済には
加入できないそうな。管理人も勉強になりました。


アフィリエイトで節税枠を広げるためには、コミュ力を鍛えて色んなアフィリエイトに関する会合などに参加し、
各種情報収集を行い、100%事業に関する会に参加して交際費として計上したり、
関連する書物や器材を購入したり、ライターさんに外注化を行ったり、何かとアグレッシブな施策が
求められると言えるでしょう。


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