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モンスターエナジーをサンプル百貨店で箱買いしたぞ。パッケージがカッコイイ。

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モンスターエナジーをサンプル百貨店で箱買いしたぞ。

先日のサンプル百貨店で滅多に安売りされない「アサヒ モンスターエナジー 355ml」×24本が2350円セールで、
500円クーポンを使って1850円で24本セットで買ってみたら、箱がかっこよかったのでご紹介。


届いた箱はこれ。現物はもう少し黒い感じ。

なお、伝票が貼っていましたが、

こんな感じで、ドライヤーで暖めるとノリが温まって剥がれやすくなります。
指先やけど注意ですけどね。


真上から見たパッケージはこんなもん。


ボーリングのピンのように並べてみると、結構威圧感ありますね。
モンスターエナジー24本の威力。なお、24本纏めて飲むと、カフェイン中毒で死にますのでご注意ください。

目次

サンプル百貨店は化粧箱ごと送ってくる

管理人、飲料をたまに箱ごと買っていますが、明確に箱ごと送ってくるのはサンプル百貨店ですね。
LOHACOは小分けされて送ってきます。まぁ購入単位によるんでしょうけど。
アマゾンはどうだろ・・・最近アマゾンで飲料買ってないなぁ・・・まぁ化粧箱かも。

サンプル百貨店は化粧箱ごと送ってくるので、転売が容易かもしれません。
なので、サンプル百貨店では、転売を禁止する旨が記載されています。

当社規約において、転売は固く禁じております。
転売により当社が損害を被った場合、損害賠償請求等の措置を行う場合がございます。
また、対象者には、サービスのご提供を終了(強制退会)させていただく可能性がございますので
商品の転売はお控えいただけますようお願い申し上げます。

サンプル百貨店からのお知らせより引用

これって法律上の有効性はあるんですかね?(民事での訴訟は除く)
①古物商許可を持っており、転売目的で買う人。
②古物商許可は持ってないけど、転売目的で買う人。
③古物商許可は持ってないし、転売目的ではなかったけど、間違って2箱買ったので1箱売りたい。

迷惑防止条例などに引っかかるものではないだろうし、電気ガス水道など、
法律で転売が規制されている物品ではないですし、一般的に市場に広く流通しているものですし、
購入時の当事者間の合意がどこまで有効なものか。。

商品の販売に条件をつける行為について – 弁護士ドットコム

商品を販売する際に買主に下記のような条件をつけて商品を売った場合、それらの要件は法律上有効に機能するのでしょうか?
・転売禁止
・譲渡禁止
・所有していることを口外してはならない
・購入元を口外してはならない

こんな感じで弁護士ドットコムというサイトで質問はなされてるのですが、
この回答ってどこで見れるのでしょう。ログインしないと見れないのでしょうか。
概ね回答がない質問ばかりなんですけど・・・

そもそもこの無料弁護士相談って、当然弁護士は無給では動かない先生たちですので、
サイトの広告収入が先生への回答費用に回されているのでしょうか。

色々気になるサイトです。

まぁ管理人、別にモンスターエナジーを売るつもりは無いですけどね。
半年ぐらいあれば飲みきれるでしょう。賞味期限は切れるでしょうが、死にはしないでしょう。


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