イエローハットが二重価格表示で景品表示法に基づく措置命令を食らう。
通常価格を書き、その隣に大きく「セール価格」などと称して販売価格を書き、安くなった価格をアピールする方法は、
巷にあふれておりますが、今回消費者庁はイエローハットの通常価格が「短期間で変わっていて、根拠がない」
とのことで、景品表示法違反に該当し、再発防止命令が下ったそうな。
なお、根拠がない価格を通常価格として提示し、消費者が「安くなった」と勘違いすることを
「有利誤認を招く表示(二重価格表示)」というそうな。
このような業者は山ほどあるので、業者側に自制を求めるには限界があるでしょう。
という訳で、消費者の皆様は通常価格をリサーチし、相場観を養うと共に、
いざセール価格を見て「これは本当にオトクなのか」を冷静に問う姿勢が求められることになります。
おさるのジョージ イエローハット柄 プリントミニタオル |