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チケットの高額転売が犯罪となる「チケット不正転売禁止法」が6/14より施行へ。

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チケットの高額転売が犯罪となる「チケット不正転売禁止法」が6/14より施行へ。

東京オリンピック2020を前にして、チケットの高額転売が禁止となる
チケット不正転売禁止法が2019/6/14より施行されます。

目次

禁止されること:

・特定興行入場券(チケット)を定価より高く不正転売すること。
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

特定興行入場券(チケット)の定義:


上記のようなチケットです。条件として、
・転売禁止の明記がされていること。
・販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていること。
・日時・場所、座席(または入場資格者)が指定がされていること。
※名前やメールアドレス等の記載など、購入者が確認できる方法が記載されていること。

逆に転売していいチケット:

・無料で配布されたチケット。
・転売を禁止する記述がないこと。
・販売時に購入者や入場資格者確認が行なわれていない。
・日時の指定がないチケット。

法律を犯すとどうなる?

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方。

売りたくなったら?

公式のリセールサイトで高い手数料を払って売りましょう。

というわけで、東京オリンピックに向けて行政側が本気でチケット転売を潰しにきましたので、
善良な市民はおとなしく従いましょう。

この法律の施行で全部が全部、チケットの転売が一夜にして根絶することは無いとは思いますが、
見せしめ逮捕などもあるでしょうし、何よりYahoo!オークションやメルカリ側がBANする法的根拠となります。

なお、定価より低く非公式のサイトで売るのはどうなんだ?というのがちょっと気になりますが、
ちょっと調べてみます。
ただ、チケットに「公式サイト以外で転売禁止」と書かれていたら、詐欺行為に該当するかも?


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相変わらず適当な法律理解だなーへーと思って読ませていただきました。はいはい。

条文よく読みなさい。

「特定興行入場券の不正転売興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって~」

「業として行う有償譲渡」というのが最大のポイント。
なにを「業」として判定するからは法では明確にされていないが、これまでの運用や判例から「行為を反復して行い利益を得る者」という法認識が正しく、かつここは今回も一切変更されていない。

つまり個人の転売は「そもそも引き続き違法ではない」。高値であろうがなんであろうが。

メルカリやヤフーが扱いを禁止するのは、転売者が業として営んでるかどうか判別するのが不可能であることと、善管義務を怠り不正を幇助しているとみなされるのが怖いから禁止しているだけで、個人の売買行為に介入する権利はないし、行ってみれば過剰対応でもある。

どの程度の回数や頻度を「業とみなす」かは匙加減なので判別が不分明なところがあるが、おそらく10回程度であろう。なぜなら宅地現業取引法などで「業」とみなす反復売買の回数は10回と教えるから。直接関係はないにせよ内部的に同程度の基準があってもおかしくはない(過信は禁物だが、逆に1回2回ということはありえない。)。

管理者が煽っているが、なかなかタメになったよ。

無料で配布されたチケットって、懸賞で得たチケットも無料配布に該当するのかね

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