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泉佐野市がふるさと納税からBANされた経緯:
これまでふるさと納税制度にて泉佐野市はふるさと納税の対象外とされていました。
経緯としてはアマゾンギフト券などをばらまきまくったことを総務省が激怒し、
再度に渡る通達を出すものの、
泉佐野市側が「金が集まりゃいーんだよ、自主規制を守って金券バラマキを止めたら税収が減るが、
減った分は中央政府が用立てしてくれうのか?」と開きおなって無視していました。
それに対して中央政府側は法律を改正し、法律改正前の行いが悪かったとして、
泉佐野市をふるさと納税制度の対象外とし、爪弾きにしました。
ちなみに、法改正後、政令施行後は流石に泉佐野市側も金券バラマキを止めるとともに、
ふるさと納税の受付を中止していました。
泉佐野市、逆ギレして裁判を起こす:
それと同時に、法律改正前の行いが悪かったとして泉佐野市をふるさと納税制度の対象外とするのは
おかしい、ということで中央政府を相手に裁判を起こしていました。法の不遡及という原理原則に
訴えたわけです。法律制定前の行為は問われない、というやつです。
法の不遡及という原理原則:
法の不遡及とは、例えばその当時は違法ではなかった行為、例えば1万年前は日本列島でもマンモス狩りを
行っていたかと思いますが、令和の時代にそれを行うと動物愛護管理法違反です。
ですが、仮に1万年前の人が生きていたとしても、当時の行為について責任を問うのは無理です。
当時は違法だ、という認識はなかったのです。
他にも、カメラが無かった時代には肖像権も無かったでしょう(多分)
電話がなかった時代には、盗聴を防止する法律も無かったでしょう(多分)
泉佐野市も同様で、ふるさと納税の制度設立当初は、特に指針やガイドラインも無く、
法的拘束力を伴うものではありませんでした。地方が色々と競争して、魅力を出していけば良いね、
と創設した当時の先生方(当時の菅義偉総務相)と緩やかに考えていたのでしょう。
結果、競争がエスカレートし、中央政府がレギュレーションを敷こうと考えるもうまく効果を発揮せず、
しょうがなく法改正に至ったのであります。
さて、裁判の結果、泉佐野市が最高裁にて勝訴し、泉佐野市がふるさと納税の対象となることが
確定しました。これが6月末の話。
関連記事:【朗報】ふるさと納税乞食の大阪府泉佐野市、最高裁にて勝訴。しかし裁判官も苦言「アマゾンギフト券を配りまくったのは社会通念上、節度を欠いていた」。 | ニュー節約速報
泉佐野市のふるさと納税が復活。
さて、8月上旬より泉佐野市がふるさと納税を復活されています。
最高裁判決を振りかざしてアマゾンギフト券やらiPadやらさぞかしぶちまけてくれるんだろうな・・・と
思いきや、タオルしかありません。
タオルだけ:
確かにタオルもありですが。。。これでは金は集まらないだろうなぁ・・・
ただ、泉佐野市側も今回やりすぎるとまた目をつけられてどんな嫌がらせを受けるかわからないので、
もうしばらくはおとなしいふりをして面従腹背で、ふるさと納税の令和2年締め切りである年末あたりに、
第二波のコロナ禍のさなかにどさくさに紛れて、お金の回収に動くかも。
続報を待ちましょう。
ガイドラインがある今じゃ期待できないでしょ
ほぼ犯罪みたいなもんじゃん
もう無理だろ