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坊さん、1.5億円の所得を隠して追徴課税7,800万円を食らってしまう。

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坊さん、1.5億円の所得を隠して追徴課税7,800万円を食らってしまう。

元々は2023年1月に報道されたこの脱税事件、この課税処置については色んな意見がありますが、
「そもそも問題がそこなのか?」と思ったのでご紹介。

2023年1月、新聞各紙が「お布施1.5億円を『隠し給与』と認定」などと一斉に報じた。記事によれば、2つの寺院が大阪国税局の税務調査を受け、2021年までの7年間で1.5億円の所得隠しを指摘された。国税が狙ったのは“兼務寺”のお布施だった。

兼務寺とは、少子高齢化や過疎化などで檀家が減少して住職がいなくなった寺院を、近隣の住職が兼務して葬儀や法事の面倒を見ている寺のことだ。住職らは、この兼務する寺のお布施を自身の個人口座に入れ、私的な貯金などにあてていたという。

国税局は、住職が兼務寺のお布施を法人ではなく個人の口座に入れていたことを「仮装・隠ぺい行為」と判断。重加算税を含めて計約7,800万円を追徴課税した。兼務寺のお布施はほぼ使わずに貯めていたと言う。

それでも個人口座に入れた時点で追徴課税の対象になると言われたとのことだ(週刊東洋経済「宗教消滅」2023年6月10日号)。

同誌の取材に応じた住職は、記者に対し「兼務寺の収入を個人の口座に入れて管理していた。兼務寺の収入を本寺の会計と一緒にしないようにと、先代からそういう形をとっていた」と会計処理の誤りを認めた。

収益事業(一般企業と競合する事業。たとえば、不動産貸付や境内の土産物店など)がない寺院は、年間8,000万円以下の収入なら法人税の申告義務がない。しかし、住職などへの給与の支払いがあれば源泉徴収義務が生じる。
1.5億円の所得隠した住職に〈追徴課税7,800万円〉→宗教法人にも課税を!世論盛り上がるが…“元マルサの僧侶”が感じた「国税への疑念」(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)) – Yahoo!ニュース

目次

なぜ8000万円以下の収入ならば無税なのか:

まず、そもそも収益事業(不動産貸付や境内の土産物店など)がない寺院は
「年間8,000万円以下の収入なら法人税の申告義務がない」というのはかなり甘々な基準ですね。
この8000万円ってどうやって決まったのだろう。

お土産物を売ってないような寺院は結構小さく、従事者も少ないので、8000万円も収入があると、
寺院の維持費があるとは言え、キャッシュフロー的には結構余裕があるのでは。

口座の名義の問題なのか:

次に、「寺の収入を個人口座に入れたら追徴課税の対象」って、そういうもんなのか?
まぁそういうふうに決まっているのであればしょうがないのですが、普通の感覚からしてみると、
口座の名義の話なのか?と思うかと。寺名義の口座なら無税で、個人口座ならば追徴課税って、
それでええんか?事業、というか寺、そして業務委託された兼務寺の実態に合わせて、
課税するべきなのでは?

重課税の対象にする必要があったのか:

最後に、これ重加算税の対象なのか?悪質性があると言えたのか?

色々と思うところのあるこの事件、管理人は税の専門家でもなんでもないのでトンチンカンなことを
言いますが、宗教法人って結構優遇されてるんだな、と思うこの頃。

ちなみに、宗教法人の収益事業とは、例えば物品販売、不動産の貸付、宿泊施設の経営、
結婚式場の経営などが該当し、これらの収益事業から収入があると、所得税が課税されます。
ただし、税法上「公益法人等」に分類され、一般企業より税率が優遇される、とのこと。
「宗教法人は課税されない」は本当?宗教法人の税金のポイント・正しい申告のための注意点を解説 – 税理士紹介ガイド – 税理士紹介センタービスカス

個人的には、同じ社会に属しているのだから、同じ基準で税率を払って欲しい気もしますが・・・
文化の保護、継承のための優遇の側面もあるかも知れませんけどね。でも殆どの日本人が、
盆正月と観光、そして冠婚葬祭の時以外は寺なんて興味無いでしょう。

冠婚葬祭もどんどん簡略化が進んでいますし、それを日本人が望んでいるのであれば、
税制で色を付けて無理に守る必要もないのかも知れません。


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いえーい😆✌
収められるべき税金がちゃんと納められてうれしー😁

坊さんて宗教サービスの業者だろ(笑)
坊主丸儲け猫灰だらけ

宗教法人といっても普通の会社と同じ。
お坊さんも会社員サラリーマンなので所得税等は納めないといけない。
給料を支払えば、源泉所得税は天引き。会社が納付しないといけないシステムになっている。
俺の実家が檀家になっている寺は貧乏寺なので巨額の脱税は無理。

戒名で儲けた金?

そんなことより統一教会…

特価教という宗教を立ち上げてみてはいかがでしょう?
教主様

名義で判断するならいわゆる名義預金は相続税の対象になるのはおかしなことになるよね
完全なるダブスタ。国税局のさじ加減でいくらでも税を巻き上げられてしまう。

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-676569

ここの脊髄反射民ていどでは背景事情までちゃんと確認してはおらんだろうな。
12個もの寺を一人で兼務して、本寺含めても一件あたり150万程度の収支しかないものを、名義から何から全部分離して管理など現実にできるのかね。
むろんここに書いてある住職の言い分が真実かどうかは分からぬが、もしこれが事実で寺の財政が破綻するようなことがあれば、国税のやっていることは犯罪だ。

それが個人の口座に突っ込んだことと何の関係があるんですかねぇ
脊髄反射してないで、もう少し文章よみなよ

同じ基準で税率を払ってますよ。公益法人と同じ税率ですが。
過疎地域は寺も神社も潰れかけですね。
運営できる体制にしておかないと宗教法人格が売り払われて、宗教の仮面を被った反社がのさばる社会になってしまいます。

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