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温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です、
とのことですが、これは薬事法的に良い表記でしょうか。
温泉の効用は薬事法違反、には当たらない模様。厚生労働省通知による。
温泉に入りに行くと大体古臭いフォントで「効用」などと謳っていますが、
あれ真面目に解釈すると、「本当に効果があるのか?」と突っ込みたくなります。
ただ、温かい風呂に入ると血行は明らかに促進されるでしょう。
疲労回復と言うのはどういう意味でしょうかね。
人によってはスッキリするという人もいれば、だるくなり、疲れて寝やすくなる、という人もいます。
肩こり・腰痛に効く、と一般的に言われていますし、「温泉は肩こり・腰痛に効くよね」と言われて
真っ向から反論を唱える日本人は少ないでしょう。
ただ、「温泉は肩こり・腰痛に効く」と言うのを臨床的に検証してね、と言われるとちょっとつらいかも。
何が言いたいかよく分からなくなってきましたが、温泉の効果は、薬理的・臨床的というより、
かなり心理的で、プラシーボ効果にかなり依存したものかも知れません。
一応厚生労働省が入浴剤に関する許される表現、許されない表現の境目が
明らかにされているので、興味ある人は見てみましょう。
入浴剤に関する厚生省通知 | 薬事法ドットコム
これによると、温浴効果による諸症状の緩和の範囲を越えて、治療、予防できる旨の表現は
行えないそうな。「肩こり、腰痛に効く」という表現はOKとのこと。
良かったよかった。これで街なかの温泉の店番の親父が逮捕されずに済みます。
管理人も効用を謳う商品の宣伝には気をつけていきたいものです。
まぁ概ね管理人は「嘘おっしゃい、二重盲検法でエビデンスベイスドな説明をしてみろよ」と
言っているだけなのでセーフかと思いますが。。
参考ニュース:
アフィリエイター摘発の衝撃。狭まる「アフィリエイト広告」の包囲網 | 通販新聞ダイジェスト | ネットショップ担当者フォーラム
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所管は環境省で、鉱泉分析法指針により療養泉の適応症の例が示されているので温泉法の表示の範囲で効能を書くのは差し支えないはず。(とはいえ知事判断による)
https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/2-5_p_11.pdf