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NHKのワンセグ機能付き携帯・スマホについて「受信契約の義務無し」とさいたま地方裁判所が判決。NHK解約時言ってはいけないNGワードと解約の方法とは。

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NHKのワンセグ機能付き携帯・スマホについて「受信契約の義務無し」とさいたま地方裁判所が判決。NHK解約時言ってはいけないNGワードと解約の方法とは。

放送法により「放送の受信を目的とする設備を設置した人」はNHKと契約を締結する必要があり、
したがって受信料を支払う必要がありました。

今回、ワンセグ機能付き携帯・スマホについて契約の締結を求められた、
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議が、「ケータイは持ち運ぶものだから設備の設置には
当たらない」旨で訴訟を起こし、争っていました。

2016年8月26日、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長が「受信契約の義務無し」との
判決を下しました。NHK側は判決を不服として控訴する方針だそうですが、
このまま高裁、最高裁と争って負け続けた場合、もう言い訳が聞かなくなるのですが、
どこまで戦う気なんでしょうかね。どこかで有耶無耶にしておいた方がいいと思いますが。

目次

NHKを無理やり契約させられた人は解約しよう:

という訳で、NHKの集金の人にたまたま使っているケータイを見られて、
無理やり契約させられた人(まぁこの時点で私的自治の原則を犯しているわけですが)、
NHKに解約の申請を行いましょう。

まずは支払い方法をコンビニ払いに変更するのをオススメします。
銀行引き落としやクレジットカード決済ならば、NHK側の勝手な理由で
契約が継続し、引き落とされ続けていても気が付きにくいですからね。
解約申し出の前に、しれっとコンビニ払いに変更し、しばらく(一週間ぐらい?)おいてから、
解約申請をしましょう。コンビニ払いに変更する理由は、
「口座を閉鎖する予定である」「クレジットカードを解約する予定である」ぐらいでOKかと。

NHK解約窓口はこちら。
NHK受信料の窓口-受信料関係のお電話によるお問い合わせ先について

放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
・12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
受付内容:受信契約のお申し込み・ご転居の連絡

解約前に料金支払いを拒否するのはNG:

なお、判決が出たからと言って、お金を払わなくていいわけではありません。
必ずNHKに解約を申し出て、契約の解除を行ってください。
勝手にお金を払わなくていい、引き落とし口座からお金を抜いておいていい、
NHKの集金の人を無視していい、という話ではありません。

契約自由の原則に従い、不当な契約は甲乙間で協議した上で確実に解約し、
不当な支出を無くしましょう。

解約時に言ってはいけないNGワードは「NHKは見ていない」

なお、NHKの人に言ってはいけないのは「NHKを見ていないから払わない、
契約を締結しない、締結していても払わない、解約する
」です。

放送法 引用:
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

放送法64条でいう、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が
法律の対象です。あなたがNHKを個人の意志で見る・見ないは関係ないのです。

ですので、NHKを解約する場合の理由としては下記を主張しましょう。
・ケータイで料金を取られていたが、判決により受信設備を設置に該当しない、
よって解約する。
・ケータイが壊れた。よって解約する
・テレビが壊れた。よって解約する。

NHKの受付の人が「その判決は法律の解釈を間違っています、控訴しますので
受信料を払ったままお待ち下さい」と言った場合は、
「法律を解釈するのは、NHKではなく裁判所であり、すでに判決が出ています。
控訴して高裁・最高裁で判決が覆るかどうかは知りませんが、現時点での地裁判決は
受信設備を設置に該当しない、です。よって解約申請書を早く送りなさい。
送ってこない場合は解約意思通知書なりを内容証明郵便でそちらに送る」と
強めに主張しましょう。

まぁ判決うんぬんで法律バトルをNHKとしたくない場合は、
「テレビやケータイを捨てました」、と伝えるのが一番早いです。

解約申請書が送られてきたら、必要事項を記載してお繰り返しましょう。
NHKからの解約受理通知のような返信は特に無いようです。


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判例厨おつ。
間違った喧嘩の売り方を教えるのは犯罪だよ。

・判例は絶対ではない。そもそも地裁高裁判決は判例でさえない。
・判決が出ているからと言って逮捕や訴訟を免れるわけではない。並行訴訟はいくらでも可能だし、地裁判決が別の同格の地裁の判断を拘束することはない。高裁も同じ。

「好き勝手に内容証明郵便を送りなさい、摘発して訴えます」で終わり。

>判例とは最高裁判所の裁判の先例のこと。
>厳密には、判決の結論を導くうえでの法的理由付けこと。
>基本的に(下級審)裁判例には先例としての意味はない。
>日本国は、英国などと違って判例法の国ではないので、最高裁裁判例(判例)にも法的拘束力は認められない。
>しかし、判例に抵触する判断を下級審(最高裁以外の裁判所)が行った場合、判例違背が上告理由になりうるため、実質的に下級審を拘束することとなり、したがって先例としての意義が認められるのである。

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