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イエローハットが二重価格表示で景品表示法に基づく措置命令を食らう。

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イエローハットが二重価格表示で景品表示法に基づく措置命令を食らう。

通常価格を書き、その隣に大きく「セール価格」などと称して販売価格を書き、安くなった価格をアピールする方法は、
巷にあふれておりますが、今回消費者庁はイエローハットの通常価格が「短期間で変わっていて、根拠がない」
とのことで、景品表示法違反に該当し、再発防止命令が下ったそうな。

なお、根拠がない価格を通常価格として提示し、消費者が「安くなった」と勘違いすることを
「有利誤認を招く表示(二重価格表示)」というそうな。

おしらせ|イエローハット

このような業者は山ほどあるので、業者側に自制を求めるには限界があるでしょう。

という訳で、消費者の皆様は通常価格をリサーチし、相場観を養うと共に、
いざセール価格を見て「これは本当にオトクなのか」を冷静に問う姿勢が求められることになります。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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