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消費者庁が太田胃散、ニッセン、スギ薬局などの葛の花抽出イソフラボン由来の機能性表示食品の広告に関して景品表示法違反(優良誤認)、再発防止を求める処置命令を初めて下す。

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消費者庁が太田胃散、ニッセン、スギ薬局などの葛の花抽出イソフラボン由来の機能性表示食品の広告に関して景品表示法違反(優良誤認)、再発防止を求める処置命令を初めて下す。

ちょっと前に東洋新薬の「葛の花由来イソフラボン」(機能性表示食品)で一斉聴取。課徴金制裁の恐れ。業者よ震えて眠れ。
で記事にしましたが、ついに消費者庁が動いたようです。

あたかも葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を摂取さえすれば、
「お腹の脂肪がこんなにスッキリ!」「体重やお腹の脂肪を減らす」「12週間で20cm^2減少」などと
宣伝していた16業者に対して、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。

これは、機能性表示食品での初の命令となります。
消費者庁が根拠を問い合わせると「実際には被験者が平均以上の運動をしていたことなどが判明した。」
Yahoo!ニュース)とのこと。草ァ!。そりゃ痩せますわ。

そのおかげでしょうか、
楽天での葛の花の検索結果では、1社を除いて露骨にお腹が減っこむ画像は差し替えられているようです。
商品説明でも、相当にマイルドに表現が抑えられています。

処置命令が下った会社は次の16社。
株式会社太田胃散
株式会社オンライフ
株式会社CDグローバル
株式会社全日本通教
ありがとう通販株式会社
株式会社ECスタジオ
株式会社協和
株式会社スギ薬局
株式会社ステップワールド
株式会社テレビショッピ ング研究所
株式会社Nalelu
株式会社ニッセン
日本第一製薬株式会社
株式会社ハーブ健康本舗
ピルボックスジャパン株式会社
株式会社やまちや

という訳で、機能性表示食品と言って広告文句を鵜呑みにするのではなく、
やはり自分の教養と知識で判断しないといけないのは、何時の世も変わらないようです。


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