ジャパネットたかた、二重価格表示で課徴金5180万円を消費者庁にぶんどられる。
※2020/12/23:課徴金5180万円が確定へ。高くついたね・・・
事案そのものは2018年に発生していました。
※旧タイトル:ジャパネットたかたが消費者庁から景品表示法違反で処置命令を食らう。
課徴金決定に付き、タイトル変更へ。
以下、当時の記事:
ジャパネットたかたが2018/10/18、消費者庁より景品表示法第 7 条第 1 項の規定に基づく
措置命令を受けた旨のプレスリリースを発表しました。
ジャパネットたかた側のプレスリリースは「うちはこういう意図でやってたんだけど、お上が噛み付くから、
しょーがなしに応じてやるで。うちは別に悪くないんや、アイツラの法解釈がおかしいんや」感が
出ていますが、とりあえず暇な人は見てみましょう。
https://www.japanet.co.jp/shopping/jh/pressroom/pdf/181018.pdf
処置命令の内容:
①会員価格と非会員価格
シャープのプラズマクラスターエアコンを「会員価格57800円」と「非会員価格79800円」での販売を同時期に
実施していたようですが、実のところ会員は無料で誰でもなれるものであり、非会員価格での販売実績が
認められないものから、アウト、とのこと。
なお、以前には会員価格として79800円で売っていた経緯もあるそうな。
確かにこれはアウトかも。
②販売期間が1日足りない
消費者庁のガイドランによると、少なくとも14日間の販売した実績がないと比較対象価格として
載せることはできませんが、実際には13日しかなかった、とのこと。
これは別に良いんじゃないかな・・・
アマゾンとかは普通に「過去1度も販売したことがない価格」を参考価格として表示したり、
やりたい放題なんですがそれは・・・
③前回から2週間以上期間が空いた
比較対象価格として提示している価格の販売実績が、2週間以上経過したからアウト、とのこと。
ちょっと気になるのは、「広告は表示していたけど売れなかった」のか、「売ることすらしていなかった」のか。
売れずに2週間空いた、というのを責められているとちょっとかわいそうかも。
売ることすらしていなかった、のであれば自業自得かな。
という訳で、ジャパネットさんは消費者庁長官の承認を受けた方法で、一般消費者に周知徹底することが
求められています。なんだか結構いちゃもん付けのような気もしますが、対応のほどよろしくおねがいします。
また、売る側の皆さんは、消費者庁のガイドラインをよく読み、値付けすることが求められますね。
コンプライアンスが求められる時代です。
それよりもアマゾン(特にマケプレ中華系業者)の二重価格表示、ネット上に出回る怪しいサプリメントや
怪しいブロガーの怪しい儲かる系記事、しょーもない記事の二重価格表示にもメスを入れた方が、
より消費者庁の指摘実績の蓄積につながるかも。
もっと怪しいやつらからどんどん金をむしりとって、
その分、税金を安くしてほしいな。
多分、怪しい奴らよりも、会社自体は真っ当な方が取り締まりやすいんだよなぁ。
いやな世の中だわ。