生活保護で1日1000円の分割支給した群馬県桐生市が訴えられる。慰謝料は憲法25条にちなんで一人25万円請求。
どういう事情があったのか細部は分かりませんが、生活保護受給者に満額を支給せず、
1日1000円ずつ現金手渡ししていた群馬県桐生市が受給者に訴えられたそうな。
訴状などによると、60代男性は昨年8月に生活保護の決定を受けたが、市は毎日の就労活動を条件に保護費を1日1000円に分割し、窓口で手渡しで支給。支給決定額は月7万1460円だったが、相談を受けた司法書士が市に申し入れて10月に未払い分が支払われるまで、2カ月間は半額程度しか支給されなかった。
50代男性は昨年5月に保護が決まったが、6~10月は支給額が週に1回1万円程度にとどまった。11月に司法書士が要求し、未払い分が一括支給された。
(中略)
桐生市による生活保護制度の運用について、利用者2人が3日、市を相手取り前橋地裁桐生支部に提訴した国家賠償訴訟。損害賠償請求額計55万円のうち、慰謝料は1人25万円とした。生活保護の根拠となっている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の生存権を保障した憲法25条にちなみ、原告と弁護団で話し合って決めたという。
生活保護「1日1000円だけ」利用者らが損害賠償求め提訴 「貧困余儀なくされた」 桐生市が不適切支給:東京新聞 TOKYO Web
全額支給しなかったのは流石に馬県桐生市が責められてもおかしくないですが、
そもそも一括振込すると、一気に使い込んでしまう人もいらっしゃいますよね。
そもそも現金支給ではなく、フードスタンプや現物支給も織り交ぜて、
より適切な支給の形を探っていかないと、社会全体で支出は増えるばっかりでしょう。
そして一部の不正受給者がのさばり、正規の手続きを踏んで、正当に受給している方の
肩身が狭くなるばかりです。
ちなみに慰謝料は生存権を保障した憲法25条にちなみに、一人25万円とのこと。
真面目に納税している群馬県桐生市民からしてみると、シャレでやってんじゃねーぞ、
と言いたくなるでしょうね。
ただ、生活保護はセーフティーネットとして機能することが求められており、
これが不十分となると社会不全になる可能性もあります。
大事なのは生活保護やその他社会福祉を十分に維持できるだけの経済成長を
我が国が持続的に行う必要が有ることです。そのためにも真っ先に解決すべきは
少子高齢化問題かも。
色々事情はあったと推察されますが、法令で定められた支給をしなかったら当然アウトですね
現物支給のほうがコスト高になるだろ
やっぱり管理人頭悪いなあ
現物支給は利権、宗教事情による選べるフード、食べる量など個々人差があるため機能しない。
ネットの意見採用したのか東京都の小池さんは、JAのフード(お米)を支給したら、
普通にスーパーでお米を買った方が安かったという記事読んでないの?
https://smart-flash.jp/sociopolitics/252825/1/1/
小池さんのお米記事貼っておく
なぜ法律の運用を厳格に行わないのか、いくらでも裁量で決めていたら法律はいらないだろう
これでは土人国家の謗りを受けてもしょうがない
生活保護受給者の人たちにもいろいろいるけど、少なくとも、一時的な困窮でなく就労困難なほどの心身の障害もなく保護を受給する人たちに必要なのは、お金ではなく管理と教育
「お金だけ渡してあとは自己責任でね」とするのは楽でコストも安いかもしれないが、上記のような「自立・自律できない人たち」は未成年者と同様に、権利を制限して公によって保護すべき
一時的な困窮でなく就労困難なほどの心身の障害もないのに生活保護を受けるような「自立・自律できない人たち」を未成年者に対するのと同様に権利制限・保護しないのは、人道上きわめて不適切
理想はそうだがリソースは限られてるよ 子育て世代すらろくに充実してないし夢のまた夢だよ
役所もひと月分の保護費をソッコーで使い切って窓口に泣きついてくる受給者全員にこの原告代理人を紹介してあげよう。25万円もらえるぞと。
分割払いも支給決定額(月7万1460円は明らかに少ない)も、何故か「司法書士に相談」という点も、その後は弁護団による提訴という点からも、明らかに一般的な事例とはかけ離れ過ぎている。
たぶん受給者本人はかなり能力が不足しており、その生活を守るために福祉事務所の裁量で分割支給や就労指導を実施し、それを知った司法書士(代理権無し)が福祉事務所に申し入れ(窓口へ同伴・口頭による説明)を実施したが聞き入れてもらえず、それを知った人権派弁護士が「俺達で判例を作るぞ!東京新聞も一緒に頑張ろうね!」と勝手に盛り上がって受給者本人を説得し提訴に至ったと推測される。
受給者本人の救済よりも先生達の知名度UP狙いなので「憲法25条にちなんだ25万円」という訴額になったと推測される。
ちなみに受給者本人に「生活能力が無い」と判断できる場合は「施設入所を条件」に受給開始させる事もできるので「アパートや持ち家暮らしなら保護申請は却下します(もしくは保護を打ち切ります)」という裁決もできる。
それなのにわざわざ手間暇のかかる分割支給(当然窓口手渡し)を実施したことに違和感を感じるので、よほどの理由があったと推測される。
なお福祉事務所には個人情報保護や守秘義務という縛りから、開示請求なり提訴なりしてもらわないと弁明(経緯の説明)すらできない状態なので、事案の詳細情報が報道に出ないのは当然である。
この事例は警察OBが天下って申請者を恫喝していた事例。「他の自治体で申請しろ」だとか、支給申請却下率5割弱はやむにやまれない事例とは到底言いがたい。人権派とか東京新聞とか関係なく明確な憲法違反。その辺のおっさんが弁護しても勝てる。
桐生市って以前から生活保護絡みで問題おこしまくってた記憶
渡し方にルールがないことがびっくりだ。
生殺与奪とはこのことか
でも生活保護なきゃ無敵の人が増えるから仕方ない
まあ東大受かって生活保護脱出した人もいるし制度としてはしょうがない