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アマゾンに公正取引委員会が「優越的地位の濫用」で立ち入り検査へ。協力金要求のため。

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アマゾンに公正取引委員会が「優越的地位の濫用」で立ち入り検査へ。協力金要求のため。

独占禁止法で定められている優越的地位の濫用とは、事業体がその優越的な地位を利用して、
取引先に対して何かしらの不利益を与える(何かを強要する)ことを指します。

今回、アマゾンがメーカーに対して販売額の数%~数十%の協力金を要請したため、
公正取引委員会が立ち入り検査を行ったとのこと。

最近では伊藤園が下請け業者に「特別協力金」を要請して、結果下請代金の額を減じていたことが
報道されて、こちらは下請代金支払遅延等防止法違反で勧告を受けています。
公取委/伊藤園に下請法違反で勧告、下請代金1億1880万円減額(2018.02.05)|流通ニュース

昔ながらの商慣行がそのまま続いている業界もあるかと思いますが、最近はコンプライアンス違反という事で、
会社のイメージダウンにどこも神経をとがらせています。

取引先の優越的地位の濫用で困っている人は、会社が潰れない範囲で密告するのもありかも。

もっとも、密告したことがバレるとどんな嫌がらせを受けるか分かりませんので、
そこはうまくやることが求められるのは言うまでもありませんが・・・

なお、普段から地方公共団体や官公庁相手に商売をしている人で、公務員から酷い扱いを受けている人も、
この優越的地位の濫用を基に戦ってみましょう。
官公庁が行う優越的地位の濫用  – 弁護士ドットコム

最高裁平成元年12月14日判決の東京都屠殺場事件も、最高裁平成10年12月18日判決の
お年玉年賀はがき事件も、地方公共団体が独禁法上の事業者に該当しうる(またその余地を認める)
判決となっています。


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