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【悲報】最高裁がレオパレス入居者に対してNHK受信料の支払いがあると判決を下す。今すぐテレビを破壊しよう。

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目次

【悲報】最高裁がレオパレス入居者に対してNHK受信料の支払いがあると判決を下す。今すぐテレビを破壊しよう。

入居者向けの設備としてNHKが受信できるテレビが予め設置されているレオパレスの入居者が、
訪問してきたNHKとつい契約を交わしてしまい、その支払いの返還を求めてきた訴訟で、
最高裁が2018/8/29付で入居者には支払い義務がある旨の判決を下し、判決が確定しました。

一審東京地裁は2016年、「受信設備を設置した者はNHKと契約義務がある」とした放送法の規定を踏まえ、入居者はテレビを設置しておらず、支払い義務はないと判断した。これに対し、二審東京高裁は17年、「テレビを占有使用している者も設置者に含まれる」と指摘。一審判決を取り消し、入居者側逆転敗訴を言い渡した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018083000931&g=soc

受信設備を設置した者に「テレビを占有使用している者」も含まれるそうな。
そんなことは法律にどこにも書いていないのに・・・解釈としてかなり疑義が持たれる判決となりました。

この解釈がまかり通るのであれば、次の事が成り立つでしょう。

つまり、テレビが付いているホテルのNHK受信料はホテル側が現状払っていますが、
本判決以降は「宿泊者もテレビを占有使用している者であり、設置者に含まれる」ということになり、
ホテル側はホテル利用者に対して日割りまたは時間割等で請求できるようになります。

ただ、「テレビを占有使用している者」なので、自分の家に監視カメラを取り付けて、
テレビを占有使用していないことを主張して裁判を起こし、証拠としてビデオ映像を提出すれば、
それを否認する義務はNHK側にありますから、そこまでやると受信料を払わなくて済むかも。

レオパレス入居者は注意:

本日以降、レオパレス入居者向けにNHK勧誘員がいきり立って殺到することが予測されます。
不用意にドアを空けないようにし、居留守、または出来るだけ外出しましょう。
だんだん夜は涼しくなってきているので、外で運動する良い季節ですよ。

ただし、未契約でも裁判を起こされて負けると、受信料の支払い義務が発生しますので、
これまで通りの居留守作戦には限界があります。
関連記事:【大悲報】【合憲判決】未契約にも関わらずNHK受信料の支払いを求める是非、合憲性について、最高裁が判決へ。12/6~。

レオパレス入居者はどうすれば良いのか:

では、個人的にレオパレスに住んでいる人は、即刻そのプレハブ住宅を出たほうが良いのですが、
会社の単身赴任で住まざる得ない場合などのレオパレス入居者はどうすれば良いのでしょうか。
考えてみました。

以降の話は「NHK、テレビを見ていない」人に限られます。
NHKを見ている人は、道徳的にお金を払いましょう。

テレビを破壊する。

力技ですが、テレビを破壊しましょう。

本来は家主(ここで言うレオパレス側)に相談した上で、テレビの撤去を申し出るべきなのですが、
レオパレスとしてはテレビのセットが売りですし、個々に対応しているとキリがないので、
そう簡単には応じないでしょう。

そうこうしているうちに、ヤクザのNHK取り立て人がやってきて、契約締結を求める訴訟を起こされる可能性もあります。

NHK受信料は2ヶ月払で地上波契約で2520円です。月あたり1260円です。
数年間に渡ってこれを払うのと、レオパレスのテレビを故意に破壊した賠償を払うのを天秤にかけ、
破壊して後々弁償したほうが安い場合は、即刻破壊しましょう。
何だかナチス占領下のポーランドみたいな国になってきましたね。

1年で13990円、2年で27980円、3年で41970円です。3年ぐらい住む場合であれば、破壊しても元が取れるかも。

また、破壊した場合や中古業者に売り払った場合は、その証明(領収書など)を取っておくことを
おすすめします。

また、テレビにも耐用年数と減価償却があり、国税庁は耐用年数を5年と定めています。
よって故意または過失によりテレビが破損しても、レオパレス側に満額を払う必要性はありません。

ただ、一応はレオパレスに撤去を申し出た上で、「テレビの撤去は出来ないよ」とレオパレスから断れた場合、
ちょっと間違えて水をこぼしてしまい、(またはちょっと台風で雨漏りして)、異音と異臭がしたので、
身の危険を感じて緊急的に破棄した、あたりが良いところですかね。

実家や貸し倉庫に預ける。

無理に破壊して、後々レオパレスと揉めるのが面倒だ、という人は、
実家や貸し倉庫に預けましょう。月1000円の貸し倉庫でもNHK代より安いですし、
ゆうパックでテレビを送っても片道1500円~2000円程度でしょう。

これで放送法による「第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に
晴れて該当しなくなりました。NHKへ受信料を払う法的義務は無くなりました。

それにしても、アホくさいなぁ・・・誰も国会議員は国会で放送法第64条の改正を図らないのでしょうか。
政治的公平規制の会話で議論がされているようですが、そこじゃないんだよなぁ・・・それも大事だけど。

管理人はテレビを持っていないため、そのへんが分かりかねますが・・・


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相変わらずお前の法解釈は腐ってるな。

>ただ、「テレビを占有使用している者」なので、自分の家に監視カメラを取り付けて、
>テレビを占有使用していないことを主張して裁判を起こし、証拠としてビデオ映像を提出すれば、
>それを否認する義務はNHK側にありますから、そこまでやると受信料を払わなくて済むかも。

そんなわけねえだろ。民法のミの字も知らんのな。
テレビの占有とはテレビ単体の占有事実ではなく、不動産の賃貸借によって構成される付属物一式の占有使用権を指している。
(当たり前だ、テレビを単独で借りる契約なんかしねえからな)

そして賃貸借契約とは法律上、諾成契約であり、契約を結んだ段階で成立しているとみなされる。
要物契約である使用貸借契約とは異なり、モノの引き渡しの事実の有無は必要ない。
住んでいようがいまいが占有している事実は変わらないし、家賃支払い義務も変わらない。
つまり部屋を借りるという賃貸借契約を結んだ段階で付属物たるテレビも占有的に使用する契約を結んだとみなされる。
はい終了。

NHKを否定するのは結構だが民法をないがしろにするのはやめることだな。

匿名で糾弾するあなたは何者?このページの趣旨を逸脱していちゃもんつける筋合いは何?あなたもいつも見てるんでしょ?単なるクレーマーは節約速報は見ないで下さい。

司法試験に合格して、司法修習を終えられているであろう?地裁の判事の法解釈(判決文の画像付き)
https://wing7kanzuki.blog.fc2.com/blog-entry-178.html

管理者の法解釈が「腐ってる」とまで言い切れないと思いますけどね。

YouTubeで「立花孝志 レオパレス裁判」を検索して「NHK受信料【レオパレス裁判】最高裁の判決が出ました」を視て下さい。
NHKから国民を守る党の立花孝志さんが詳しい説明と今後の対策を話しています。

次の参議院選挙に「NHKから国民を守る党」から比例区に出る予定だそうです。
応援したい人は、投票に行きましょう。
比例区だから全国から投票できます。

箱に入れて、封印を押す。
封印日が分かるように&日時の改竄が出来ないように画像をLINEノートやグGoogleにドライブにアップしておく。
それでいいのでは?

契約義務があるのは居住者じゃなくてテレビを設置したレオパレスなんだから
NHKに騙されて契約し払ってしまった受信料を返せって裁判で
契約するのはレオパレスだろう居住者だろうが誰でも良いから返金する必要なしって判決なんで
別に居住者に契約義務があるって事じゃないです。
NHKが来てもレオパレスと話してくれって追い返せば良いだけです。

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